2009-12-03 第173回国会 参議院 総務委員会 第8号
郵便事業の中には、例えば特別送達のような司法の根幹を担う、まさに公そのもののものも多いということで、私たちはそのことについて、あの理念なき郵政民営化に大きな警鐘を鳴らしてきたと、そういう立場でございます。
郵便事業の中には、例えば特別送達のような司法の根幹を担う、まさに公そのもののものも多いということで、私たちはそのことについて、あの理念なき郵政民営化に大きな警鐘を鳴らしてきたと、そういう立場でございます。
もう一つは、郵便認証司関連ということで、内容証明及び特別送達の郵便物について郵便認証司による適正な認証事務が行われなかったというようなことでやっております。これは郵便事業会社及び郵便局会社であります。 私は何を言いたいかといいますと、今の組織、日本郵政というホールディングスがあって、その下に四社あるわけですね。後から聞きますが、そのトップに今、西川社長がおられて、やっていらっしゃる。
このため、郵便認証司に任命されている社員の再確認、あるいは支店長等による郵便認証司の一覧の確認、あるいは郵便送達報告書の管理者等による点検、すべての社員に対する郵便認証司の任命過程等についての業務研修会、あるいは新しく入った社員が特別送達あるいは内容証明を取り扱う場合には必ず郵便認証司の任命過程等の説明を実施する等、再発防止を講じて、再度こういう事故が起こらないように徹底を図っていきます。
内容証明、特別送達につきましては、民営化前も当然のことながら郵便局のサービスとして行っておりまして、一定の手続のもとに行われておりました。したがいまして、内容証明を行う際に、例えば郵便局の日付印を押すとかそういう行為は、現在もそうですし、民営化前もありました。 そういうものがすべて完全に押されていたかどうか、そういったものについて私ども完全には把握していないところがございます。
私が言っているのは、内容証明だとか特別送達とかそういうふうな仕事は以前もあったはずですよね、その仕事においてこういう不始末というか、そんなことがあったのかと私は聞いているんです。
例えば、内容証明及び特別送達の郵便の取扱いについて、三万七千百五十件近くの不適正な認証事務が発生したというようなことがありましたけれども、まあこれは少し大目に見ると一つは移行期に伴うものなのかなというふうにも思いますが、しかし制度的なものとして、やはり簡易郵便局の閉鎖、千を超える郵便局での郵便配達業務の廃止ですとか、そしてそれに伴ってひまわりサービスが低下をし、例えば地域のお年寄りに声掛けがもう本当
五、国民に対し、適切なサービスを提供できるよう、日本郵政グループ各社のコンプライアンスを徹底し、特別送達、内容証明郵便等、公的なサービスが適正かつ確実に実施されるよう、体制を構築すること。 六、職員が安心して働ける環境づくりについて、労使交渉の結果が確実に実施され、労使間の十分な意思疎通を図り、適切に対応すること。
次に、特別送達について申し上げます。 特別送達につきましては、日本郵政公社において民事訴訟法に掲げる方法によって送達を行い、その送達の事実を証明することとされており、送達報告書に郵便局名を記載し、配達担当者の記名押印を行うこととされていたところでございます。
また、特別送達につきましては、郵便送達報告書への証拠文等の記載が漏れていたケース、郵便認証司の所属事務所を郵便事業株式会社の○○支店と記載すべきところを○○郵便局と記載したケースなどでございまして、いずれも郵便認証司による適切な認証事務が行われたとは認められないものでございます。
それによりますと、内容証明が約四百二十九万通、特別送達が約三百六十三万通ということでございます。
○参考人(西川善文君) ようやく一か月を経過したところでございますが、この間、システムの不具合が一部発生いたしましたし、また内容証明や特別送達において大きなミスを多発いたしました。皆様に御心配をお掛けした、御迷惑をお掛けした点について深くおわびを申し上げます。それ以外のところはまず順調にスタートができたのではないかというふうに評価をいたしております。
そういう中で、先ほど西川社長ありましたように、内容証明郵便、特別送達の認証手続、不適正な手続が行われたと。法的に有効なものと認められない事案が、先日お聞きしたのでは八千七百通、内容証明六千八百十三、特別送達千八百八十七も発生して、十月二十五日には総務大臣から監督命令が発出されていると。
今までの内容証明は二万五千ぐらいありますね、特別送達一万二千幾ら、特に特別送達の場合は裁判所との関係ですから、それほどあれにしても、内容証明で確定の日付有効ではないと、こうなったらこれ大変な問題になると思うんですけれども、会社の方はいかがですか、どうお考えですか、これは。
内容証明郵便と訴訟関係書類の特別送達の件でございますけれども、先般、郵便認証司が大量の事務上の誤りを発生させてしまったというのが新聞で大きく報道されたところでございます。
特別送達はすべてこれは郵便事業会社でございまして、約一万二千三百件となっておりまして、両方合計いたしますと約三万五千四百件となっております。 今回の事案につきまして率直に反省をいたしまして、今後、同様の事故を二度と発生させることのないよう、全職員に対して漏れなく周知し、適正な認証事務の徹底を図ってまいります。 以上でございます。
そうすると、郵政公社民営化法案の中で、郵便職員は公務員でなくなりました、しかし、内容証明郵便あるいは特別送達、これは従来どおり公務員でない郵便職員にもやっていただくと。
十二、民営化後においても良好な労使関係の維持に努めるとともに、万一、労働争議が発生した場合にも特別送達等の公的サービスはしっかり担保されるよう、万全の体制を構築すること。 十三、特定郵便局の局舎の賃貸借契約の期間については、業務基盤の安定性を確保する観点から、民間における契約の状況を参考としつつ、長期の契約とするなど、適切な対応を行うこと。
最後に、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法において、特別送達等につき信用力を確保するため郵便認証司の制度を設けるなど、関係法律について規定の整備等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、六法律案を一括して議題とし、小泉内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行いました。
最後に、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、郵便貯金法、簡易生命保険法、日本郵政公社法等十三の関係法律を廃止するほか、郵便法において、特別送達等につき信用力を確保するための郵便認証司の制度を設けるなど、関係法律について規定の整備等を行おうとするものであります。
十二、民営化後においても良好な労使関係の維持に努めるとともに、万一、労働争議が発生した場合にも特別送達等の公的サービスはしっかり担保されるよう、万全の体制を構築すること。 十三、特定郵便局の局舎の賃貸借契約の期間については、業務基盤の安定性を確保する観点から、民間における契約の状況を参考としつつ、長期の契約とするなど、適切な対応を行うこと。
法務省は、特別送達事業というのをやっておりますが、これから刑事裁判員の制度がスタートをする、これ、法務省は郵便のそういう面では大変なお客さんになってくるんじゃないかという期待もあるわけでありますから、当然このメンバーに加えるべきではないかと。 今日は厚生労働大臣あるいは法務大臣、お忙しいようでありますから、竹中大臣にお伺いしたいと思います。
特別送達でありますとかあるいは内容証明、これらの事務を行うための職種といいますか、資格といいますか、これが設けられるわけであります。 これが、この民営化された郵便会社の内部的な職務なのか、それとも公的な資格なのかよく分からないところもあります。また、これがどういう責任を伴い、どういう権限を持ち、また待遇がどうなるのかというところもいま一つはっきりしないところがあります。
そのストライキで郵便物が滞った場合何が問題になるかといえば、私どもの社会の一つの大きな柱である司法に関する問題で、裁判における特別送達という制度が郵便を使って行われているのがほとんどでございます。 これがストライキによって送達が不可能になれば、正に司法制度が停滞するというか、そういうふうな大きな影響を法的に残すことになると。
現在、公社が提供をしております郵便のサービスのうち、これは債権譲渡手続等において利用される内容証明、内容証明の郵便、そして民事訴訟法上の送達手続において利用される特別送達、これらのサービスに対しては社会的なニーズが当然のことながら大変高いということも踏まえまして、民営化された後も引き続き郵便事業株式会社にその提供を義務付けるということをまずしているわけでございます。
他方で、郵政事業は、従来から、過疎地を含め全国の郵便局において郵便、貯金、保険のサービスを提供するとともに、第三種・第四種郵便物、特別送達等の公共的サービスを提供するなど、公共的な役割を果たしてきました。
他方で、郵政事業は、従来から、過疎地を含め全国の郵便局において郵便、貯金、保険のサービスを提供するとともに、第三種・第四種郵便物、特別送達等の公共的サービスを提供するなど、公共的な役割を果たしてまいりました。
例えば、何か特定郵便局長さんには郵便認証司という噴飯ものの制度をおつくりになる、そして、法務省やらの特別送達はこの郵便認証司もサインをされる。今まで一人でサインしておったのを、郵便認証司の人は一緒について配達に行くんですか。違うでしょう。そういったことを含めて、何か、公務員じゃなくなった、かわいそうだから郵便認証司を当てるから我慢せい。
委員御指摘のとおり、内容証明や特別送達に限らず、引受時刻証明あるいは配達証明につきましても社会的に重要な役割を果たしているものと認識しております。
もう一点、村上陳述人にお伺いしたいのですが、特別送達あるいは内容証明等について郵便認証司という新たな資格を用意しよう、まさに郵便に課せられた公的な証明の力といいましょうか、そうしたものを確保するために新しい資格をというふうに今法律構成はなっておりますけれども、この新しい資格制度についてはどのようにお感じになっておられるのか。簡単で結構でございます、御意見を聞かせていただきたいと思います。
○桝屋委員 内容証明あるいは特別送達をまさに郵便局にお願いしているわけでありまして、その認証事務のために新たな資格を、こういうことになっているのであります。
○村上一夫君 現在、内容証明とか特別送達については別に支障なく、窓口でやはりそれに精通した職員が対応しまして、一局に一人は必ずいるようになっておりますので、特段の資格というものは私としては必要ないのではないかなというふうに思います。
質問するたびにおわびが特別送達でやってくる。何回やってくるんですか。きょうも幾つかのあしたのおわびの材料が残っておりますでしょう。特別送達が、生田総裁、これからの一つの懸念事項として挙げられておりますけれども、こんなおわびが特別送達でやってくるような委員会というのを、私はこの九年間国会におりますけれども、今回ほどひどい委員会を見たことはありません。